パートタイムなので社会保険に加入したくない【2022年10月‐社会保険適用範囲拡大】

2022年10月から法改正でパートタイムやアルバイトのいわるゆる《短期間労働者》の社会保険加入者が増加します。社会保険の加入は、《もしもの時》の保障が手厚くなるメリットの代わりに、保険料を支払わないといけないので手取りが減ってしまうというデメリットがあります。

社会保険は加入したくない!2022年10月から社会保険はどうかわる?

アルバイトやパートタイマーの社会保険の加入は様々な理由で敬遠されがちです。「家族の扶養に入っているので、社会保険に入りたくない!」なんてことは良く聞かれる理由の一つですね。そんな社会保険ですが、2022年の10月から適応範囲が拡大され、これまで社会保険に加入しなくてよかった人も、社会保険の加入義務が発生するケースがでてきます。

2022年10月から社会保険がどうかわるのか?また、社会保険に加入しないためにはどうすればよいかをここでは解説しています。

これまでのパートタイム社会保険加入条件

社会保険は《病気》《けが》《加齢》《介護》《失業》《労働災害》等の「もしものリスク」にみんなで備え、リスクを分散させることを目的とした、国の社会保障制度の一つです。まずは、社会保険の適用範囲拡大される2022年10月前後でどう変わるか確認していきます。

社会保険未加入の方には、社会保険の加入は任意で自分自身で選ぶことができると思っている方もおられますが、そうではありません。社会保険の加入条件は法律で細かく決められており、条件に当てはまれば《加入》、逆に条件に当てはまらなければ《未加入》(加入することはできない)となることは最初に覚えておきましょう。

では、まずこれまでの社会保険の加入条件についてですが正社員並み(フルタイム)にガンガン働く方は全て社会保険の加入義務があります。これは正社員はもちろん、アルバイトやパートタイムといった、いわゆる短時間労働者も含まれます。

勤務時間及び勤務日数が正社員の4分の3以上の場合

《正社員並みにガンガン働く》では抽象的するぎるので、具体的な数字を紹介します。ずばりポイントとなるのが、4分の3以上となります。

パートタイム社会保険加入条件①
  1. 月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上
  2. 1日の労働時間が常時雇用者の4分の3以上

この①と②の条件の両方が当てはまる場合は、正社員はもちろん正社員じゃない(学生を含む)パートタイムやアルバイトであっても社会保険の加入義務があります。・・・がこんなケースは稀です。

上記の条件とは別に下記の5つの条件、全てに該当する場合も社会保険の加入義務が発生します。

パートタイム社会保険加入条件②
  1. 労働時間が週20時間以上
  2. 月額賃金が8.8万円以上
  3. 2ヶ月を超える雇用見込みがある
  4. 学生ではない
  5. 従業員501人以上の企業

社会保険加入はこれら5つ全ての条件に該当する必要がありますが、それでも加入条件①と比較すると加入条件②に該当する場合がほとんどになってくるでしょう。

加入条件1.労働時間が週20時間以上

ここでいう労働時間というのは、実際に働いた時間ではなく雇用契約書の労働時間が週に20時間以上あるかどうかできまります。つまり、仮に残業などをたくさんして週に30時間以上働いたとしても、契約書の勤務時間が、週4日×4時間=16時間となっていれば、社会保険加入条件には該当しません。

ただし、週に労働時間が20時間以上かつ、2ヶ月連続で続き、それ以降も週20時間以上労働が続く見込みがある場合は3ヶ月目の初日から条件該当とみなされます。

加入条件2.月額賃金が8.8万円以上

月額賃金8.8万円以上には《休日手当》《深夜手当》《時間外労働手当》《通勤手当》《家族手当》等は含まれません。2022年10月のパートタイムの平均時給は約1,150円なので、月の労働時間が76.5時間程度で月額賃金が8.8万円程度になります。仮に月に20日勤務した場合、1日の労働時間は3.8時間程度が8.8万円のめやすになってきますね。

加入条件3.2ヶ月を超える雇用見込みがある

パートタイムを最初から2ヶ月以内と考えている方はほとんどおられないと思うので、多くの場合、条件該当ということになります。条件は《2ヶ月を超える雇用の見込み》なので、仮に雇用期間が2ヶ月以内であっても雇用契約で契約更新が前提となっていたり、同様の雇用契約で2ヶ月を超える雇用実績がある場合は条件該当になります。

加入条件4.学生ではな

(昼間)学生は社会保険適用外となります。ただし、《定時制》《通信教育》《休学》《卒業前就職》などの場合は条件該当となります。

加入条件5.従業員501人以上の企業

従業員が501人以上の企業でパートタイムをする場合に条件該当となります。ここでいう従業員数というのは、社会保険の被保険者(加入者)のことを指します。なので、社会保険に加入している正社員はもちろんですが、社会保険に加入しているパートタイムやアルバイトも従業員としてカウントされます。

また、この《従業員501人以上の企業》という条件は2022年10月より適用範囲が拡大されることになります。

2022年10月改正される社会保険について(社会保険適用拡大)
2022年10月からのパートタイム社会保険加入条件②
  1. 労働時間が週20時間以上
  2. 月額賃金が8.8万円以上
  3. 12ヶ月を超える雇用見込みがある ⇒ 2ヶ月を超える雇用見込みがある
  4. 学生ではない
  5. 従業員501人以上の企業 ⇒ 従業員101人以上の企業

この3番目の《12ヶ月を超える雇用見込み》⇒《2ヶ月を超える雇用見込み》に、そして5番目の《従業員501人以上の企業》⇒《従業員101人以上の企業》に法改正されます。特に5番目については、今までは人数制限の縛りが501人以上でしたが、一気の5分の1の101人以上の企業が条件に該当するため、社会保険加入義務が発生する従業員が一気に増えることになります。

ちなみに2024年10月からは、《従業員数101人以上の企業》⇒《従業員数が51人以上の企業》に法改正されさらに社会保険の適用が拡大される予定です。

学生の社会保険適用について

《社会保険に加入したくない!》という点であなたがもし、学生であれば安心してください。学生(高校生・大学生・大学院生等)は社会保険の加入義務がありません。

先程、常時雇用者の4分の3以上の労働日数・労働時間働く場合は学生でも社会保険加入義務があると説明しましたが、仮に常時雇用者の月の労働日数が20日・労働時間が8時間だった場合、加入条件の4分の3以上となると、労働日数が15日以上、労働時間が1日6時間以上となり、事実上昼間学生の場合不可能な数字となるわけです。

ただしこれを可能とする、《休学中》《定時制》《夜間》学生等の場合は対象外となり、条件に該当する場合は社会保険加入義務が発生します。

また、昼間学生であっても卒業前に就職して、卒業後も継続勤務する場合なども条件に該当すれば社会保険加入する必要があります。

社会保険に加入したくない理由について

まわりから「社会保険に加入したくない!」という話を聞いたことがあるけど、詳しい理由は??という方がとても多いので、その理由を少し紹介しておきます。主な理由は《社会保険の扶養からはずれてしまう》《手取りが減ってしまう》ということがあげられます。

社会保険の扶養からはずれてしまう

短時間労働者(アルバイトやパートタイム)の多くは配偶者の扶養の範囲内で働いている方がとても多いです。これには理由があり、扶養の範囲内であれば、保険料を納めることなく、様々な保障が受けられるからです。

例えば、配偶者の扶養に入っていれば、1円も支払わずに国民年金がもらえます。すごくお得ですよね。さらに健康保険についても、扶養の範囲内であれば、配偶者の勤務先から健康保険証が発行されるので、社会保険料を1円も支払うことなく、医療費が3割負担となります。

また、配偶者側も家族を不要に入れることで、勤務先から扶養手当や家族手当を支給してもらえる場合もあります。つまり家族を扶養に入れることで、保険料の納付義務が無くなったり、扶養手当がもらえたりと世帯収入が増えるケースがあるのです。

手取りが減ってしまう

もちろん、扶養が外れて、自ら社会保険料を支払うようになったら、保障がより手厚くなるというメリットがあるのですが社会保険料は毎月の給料からの天引きとなるので手取りが減ってしまうのです。

扶養から外れて社会保険料を支払うと、保証が手厚くなりますが、保証は《もしも》の時以外は目に見えません。ですが、手取りが減っていることは、普段からはっきりとわかります。これが、パートタイムやアルバイトをしている人が社会保険に加入したくない大きな原因の一つとなっています。

加入したくない社会保険!加入したらどうなるの?

短時間労働者であるパートタイムやアルバイトが社会保険に加入すると手取りが減ってしまいます。これは間違いありませんが、《手取りが減る!!》これだけが先行してしまい、社会保険に加入した時のメリットを知らない方も少なくありません。中には、《扶養に入っていても、》《扶養からはずれて社会保険料を支払っても、》保障内容は変わらないと思っている方も少なからずおられます。

扶養からはずれて社会保険に入った時のメリットを知れば、《社会保険に加入したくない》という考えもかわるかもしれません。女性特有の保障も手厚くなるので、是非チェックしてみてください。

パートが社会保険加入した時のメリットについて

年金が増える

社会保険では厚生年金保険料を支払うことになります。厚生年金保険料は社会保険料の中で最も高く、お給料(標準報酬月額)の約18%となります。ただし、厚生年金保険料の半分は雇用先が負担してくれるので、自己負担額約9%となります。

仮に月のお給料(標準報酬月額)が98,000円だった場合、約9%の約9,000円が保険料として天引きされることになります。ただし、その分年金額が増加され将来の保障が手厚くなります。

また厚生年金は老後に支給されるいわゆる《老齢年金》だけと思われている方もおられますが、厚生年金に加入することで、病気やケガが原因で障害認定を受けた方が給付できる《障害年金》、そして生活維持に関係が深い被保険者が死亡した時に給付できる《遺族年金》の保障内容も手厚くなります。

健康保険で増える手当

扶養を外れて自ら健康保険料を支払うことで、《傷病手当》や《出産手当》を受け取ることが可能になります。《傷病手当》は病気やケガで3日以上連続して会社を休んだ場合、4日以降休んだ日に対して標準報酬月額の3分の2程度の手当金が支給されます。

次に《出産手当》についてですが、出産手当は出産のため会社を休みその間の給与の支払いを受けなかった場合、出産前の42日から出産後の56日までの範囲内で会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。金額はこちらも先程と同様、標準報酬月額の3分の2程度となります。

その他にも《失業等給付》《介護休業》《育児休業》《職業訓練》など、扶養に入っている時には対象外となる様々な保障が、自ら社会保険料を支払うことで受けれるようになります。

パートタイムの社会保険料!いくら引かれるの?

「手取りが減る!」ということが社会保険加入の最大のデメリットになるわけですが、実際にいくら引かれるかを確認していきたいと思います。下記で細かい計算方法をまとめていますが、ざっくりお給料の15%が社会保険料として天引きされることになります。

仮にパートタイムの1ヶ月のお給料が100,000円だった場合、その15%の15,000円程度が社会保険料としてお給料から天引きされます。

社会保険料は、お給料や年齢、お住いの地域でその料金は多少ことなるので、今回は・・・
■ お給料 約10万円
■ 東京在住
■ 年齢30歳
を過程して社会保険料の計算方法をまとめていきたいと思います。

パートタイムで引かれる厚生年金保険料

月収標準報酬月額保険料率労使折半保険料/月
¥100,000¥98,00018.3%0.5¥8,967

毎月の厚生年金保険料は、《標準報酬月額》×《保険料率》×《事業主負担》で計算することができます。

《標準報酬月額》は、月々のお給料の額をグループ分けしたのもで、厚生年金の場合は32のグループに等級分けしたものとなります。今回の例で言うと、月のお給料が10万円なので、等級2で標準報酬月額は¥98,000となります。

次に《保険料率》ですが、厚生年金の保険料率は平成16年から平成29年まで段階的に引き上げられ、2022年現在は全国一律18.3%で固定されています。

《労使折半》は労働者と勤務先が半分ずつ負担することです。つまり、保険料率は18.3%なので、《労働者が9.15%》そして《勤務先が9.15%》保険料を負担することになります。

パートタイムで引かれる健康保険料《協会けんぽ/全国健康保険協会管掌健康保険》

月収標準報酬月額保険料率労使折半保険料/月
40歳未満¥100,000¥98,0009.81%0.5¥4,807
40歳以上¥100,000¥98,00011.45%0.5¥5,611

パートタイムが加入する健康保険制度は、中小企業で働く従業員が入る《協会けんぽ/全国健康保険協会管掌健康保険》、そして大企業やグループ企業で働く従業員が入る《組合管掌健康保険》がありますが、多いのが《協会けんぽ》となりますので、今回は協会けんぽを前提として解説を進めていきたいと思います。

毎月の健康保険料金の求め方は、厚生年金と同様で、《標準報酬月額》×《保険料率》×《事業主負担》で計算することができますがいくつが異なる点があるのでまとめておきます。

まず、標準報酬月額についてですが、月収が¥100,000の場合、標準報酬月額は¥98,000と厚生年金と同様ですが等級の区分は《2》ではなく、《5》となります。《厚生年金》と《健康保険》とでは、標準報酬の等級区分が異なります。

次に保険料率についてですが、厚生年金の保険料率は全国一律18.3%だったのに対して、健康保険の保険料率は都道府県ごとにことなり、毎年改定され一定ではありません。ただ、どこの都道府県でもおおよそ保険料率は10%前後となっています。東京の場合、2022年3月~は9.81%となっています。

また、40歳未満・40歳以上でも保険料率はことなります。これは、40歳以上になると介護保険料が健康保険料に上乗せされるためです。介護保険料率は、2022年3月~1.64%(変動あり)となっているため、40歳以上の方は、9.81%+1.64%=11.45%が健康保険料率ということになります。

労使折半は厚生年金同様です。40歳以上・40歳未満ともに保険料の半分は労使折半で雇用先が保険料の半額を負担してくれることになっています。

パートタイムで引かれる雇用保険料

月収保険料率保険料/月
¥100,0000.5%¥500

雇用保険料は、《厚生年金保険料》や《健康保険料》のように標準報酬月額ではなく、月収に保険料率を掛け合わせて求めます。以前まで労働者負担は月のお給料の0.3%が雇用保険料でしたが、2022年10月より保険料率は0.5%に引き上げられています。

ちなみに、労使折半では有りませんが、事業主は従業員のお給料の0.85%の雇用保険料を負担します。なので実際の雇用保険料は0.5%+0.85%で1.35%ということになります。まとめると以下のようになります。

厚生年金保険料厚生年金保険料雇用保険料合計
40歳未満¥8,967¥4,807¥500¥14,274
40歳以上¥8,967¥5,611¥500¥15,078

40歳未満の場合は¥14,274、そして40歳以上の場合は¥15,078ということになりました。繰り返しになりますが、細かい計算が面倒であれば、お給料の約15%がおおよその社会保険料と覚えておきましょう。

パートタイムで社会保険に加入しないためには

繰り返しになりますが、社会保険の加入は自分で自由に決められるものではなく、《条件に当てはまれば加入》これは法律でも定められている義務です。そして《条件に当てはまらなければ加入できない》ということになります。

なので、どうしてもパートタイムで社会保険に加入したくない場合は、前述で紹介した社会保険の加入条件のいずれかを該当しないようにする必要があります。

2022年10月以降の社会保険の加入条件は・・・

パートタイム社会保険加入条件①
  1. 月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上
  2. 1日の労働時間が常時雇用者の4分の3以上

加入条件①の《(1)と(2)》両方に該当する場合です。もしくは・・・

2022年10月からのパートタイム社会保険加入条件②
  1. 労働時間が週20時間以上
  2. 月額賃金が8.8万円以上
  3. 2ヶ月を超える雇用見込みがある
  4. 学生ではない
  5. 従業員501人以上の企業 ⇒ 従業員101人以上の企業

加入条件②の《(1)~(5)》の全てに該当する場合です。

なので、勤務先を変更しないのであれば、《労働時間を週20時間未満》もしくは《月額賃金を8.8万円未満》にすることで、社会保険に加入しなくてよくなります。(加入できなくなります。)

ちなみに、雇用先を変更しても良いのであれば、(加入条件②の場合)従業員100人以下の雇用先に変更するだけで社会保険加入対象外になります。ただ今後、社会保険の適用はさらに拡大され2024年には、《従業員101人以上の企業》⇒《従業員数51人以上の企業》になることが決まっているので注意が必要。少子高齢化で財源がどんどん少なくなっていくので、今後さらなる適用拡大や補償内容の見直しが入るかもしれませんね。

《週の労働時間》や《月額の賃金》については、実際の労働時間や月額賃金はもちろんですが、雇用契約自体を雇用先に必ずチェックしてもらい、社会保険に加入したくない場合は、必ず雇用先に申し出るようにしてください。実際の勤務時間や、月額賃金などの詳細は確認されないまま、雇用契約書の数字のみの判断で、社会保険に加入させられるケースもなくはないので注意しましょう。

【Q&A】パートタイムと社会保険についてよくある質問!

労働時間が週20時間以上でも、月額賃金が8.8万円以下なら社会保険に加入しなくてもいい?
加入しなくてもよい。
社会保険加入条件は《労働時間》《賃金》《期間》《学生》《従業員数》の5つ全ての条件が当てはまる必要があります。どれか1つでも条件から外れれば社会保険に加入することはできません。
長期の休みや、繁忙期なので、たまたま5つの条件に該当した場合は社会保険に加入しなくてはならない?
加入しなくてもよい。
雇用契約で社会保険の加入条件に該当しない場合、長期の休みや繁忙期なので、たまたま社会保険の加入条件に該当してしまった場合でも社会保険へ加入しなくても大丈夫です。ただし、2ヶ月連続でこの状態が続き、3か月目も社会保険加入条件に該当する、もしくは該当する可能性がある場合は、3ヶ月目の初日から被保険者の資格を取得することになります。
社会保険加入条件の従業員数にアルバイトやパートタイムは含まれる?
含まれる場合と、含まれない場合がある。
社会保険加入条件の一つの《従業員数》は厚生年金保険の被保険者のことを指します。なので、アルバイトやパートタイムであっても、すでに厚生年金保険の被保険者になっている場合は、従業員としてでカウントされることになります。

まとめ-パートタイムなので社会保険に加入したくない【2022年10月‐社会保険適用範囲拡大】

今回は、パートタイムと社会保険、そしてパートタイムが社会保険に加入しなくてよい方法について解説させていただきました。パートタイムの社会保険というと《手取りが減る》という一点に目がいきがちですが、社会保険に入ることで保障内容が増えたり保障内容が充実することも忘れないようにしましょう。